大分ブログ

なぜ捕獲申請が必要なの? ~イタチ・アライグマ・ハト~

こんにちは(^^)

日東防疫(株)大分オフィスの内海です♪

 

先週のブログでイタチ、アライグマ、ハト等の捕獲には申請が必要です、とお話しました。

今週は、

①なぜ捕獲しないといけないのか

②なぜ申請が必要なのか

というお話です。

 

①なぜ捕獲しないといけないのか

まず、イタチ等に住み着かれると騒音が尋常ではありません。ドタバタ天井裏を走り回ります。

そして糞尿で強烈な臭いがします。

また、人体に危険な病原菌やウイルスを保有していることが多く、人が感染すれば重篤な状態になる可能性があるのです。

これで人と有害鳥獣が同じ建物で共存できないことはおわかりいただけたのではないでしょうか?

 

次に

②なぜ申請が必要なのか

イタチ、ハト等は「鳥獣保護法」

アライグマ等は「外来生物法」

という法律で許可なく捕獲することを禁止されています。

申請せずに無許可で、かつ免許のない者が法律で守られている鳥獣を捕獲した場合罰則が課せられます。

1つの例をあげてみると、

狩獣鳥獣以外の鳥獣捕獲した場合

一年以下の懲役または100万円以下の罰金

となります。

他の場合も細かく決められていますので興味のある方は環境省のホームページを参考にされてください。

また、イタチ、アライグマ、ハトなどの捕獲には市町村への申請の他に、狩猟免許、狩猟者登録が必要です。

免許のない一般の方が捕獲してしまうと法律に違反してしまうということがおわかりいただけたと思います。

 

弊社では捕獲だけでなく面倒な申請も行っております。

捕獲の際は高いところや、狭いところへ入る危険もともないます。

お困りの際は免許を保有している捕獲のプロ「日東防疫」へお任せください。

 

投稿:内海知巳
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